A瑕疵保障システムとは?
平成12年より施行された「住宅の品質保証の促進などに関する法律(品確法)」により、建築請負業者は新築住宅の引渡し日から10年の間、住宅の「基本構造部分」に瑕疵が発生した場合、その発生した瑕疵を無償で補償または損害補償しなければなりません。
(お引渡し日から10年間、最高5,000万円の保証)
|
「基本構造部分」には
「構造耐力主要な部分」と「雨水の浸入防止部分」があります。 |
|
|
●基礎・柱・はり・壁等のひび割れ、欠損
●床の傾斜、たわみ、破損
●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏り
●屋根からの雨漏り
●土台、柱からの傾斜、たわみ、破損
などの瑕疵が引き渡しから10年の間に認められた場合、建築請負業者は無償で補償もしくは損害賠償を行わなければなりません。 |
|
ポイント1:地盤と建物のワイドな保障により、万全な体制!
窓口がJIO(日本住宅保証検査機構)に一本化されるため手続きが簡素化されます。また、万一の事故でも、瑕疵元が一元化されていると責任の所在が明確になります。
【佐賀県】 唐津市、伊万里市、多久市、東松浦郡玄海町 【福岡県】 前原市、二丈町、志摩町
|